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 不動産投資を行う場合に、個人で行うか法人で行うかは判断が分かれるところです。

 また、現在個人で賃貸不動産などを所有している場合には、その税負担の軽減対策は大きな関心事です。

 ここでは不動産対策の一つとして個人の投資不動産オーナーが法人を利用する場合のポイントをご説明いたします。

 

  • 一般的には所得税率>法人税率

 個人にかかる所得税等は累進課税であり、多額の不動産収入が見込まれる場合には所得税が税負担が重くなることが想定されます。

 これに対して法人の不動産収入にかかる法人税等は単一税率であり、中小法人の場合にはさらなる軽減税率が適用されます。

 この個人が所有する不動産の収入について、法人を活用することにより所得の分散、税コストの圧縮などが見込まれます。

 

  • 法人の活用方法

法人の活用する方式は、主なもので以下の三種類あります。

 ①管理委託方式

  賃貸不動産を所有する個人がその不動産を法人(資産管理会社)に管理を委託する方式です。

 ②サブリース方式(転貸方式)

  賃貸不動産を所有する個人がその不動産を法人(資産管理会社)に一括して賃貸し、その法人が個
  別の賃借人と契約する方式です。

 ③不動産所有方式

  賃貸不動産を所有する個人がその不動産を法人(資産管理会社)に譲渡し、賃貸不動産収入を法人
  にて計上する方式です。一般的にはその不動産について建物のみを譲渡します。

 

 上記の方法は税コストの効果は③>②>①と言われています。

 ただし、不動産の移転が伴う場合は譲渡代金や法人の設立コストなどの別途費用がかかります。

 従って、税コストの効果と移転費用とのバランスにより対策を検討する必要があります。

2013年01月29日

 不動産対策のご提案の料金は以下の通りです。

 なお、不動産の規模や数量、対策方法の種類により金額は異なります。

 また対策を実行する場合は提案後別途お見積りいたします。

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