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2013年01月29日
こちらでは株式評価について紹介いたします。
相続や贈与時の会社の株式評価は財産評価基本通達に定められています。
会社が発行している株式は、その会社の規模や証券取引所に上場しているか、などにより以下のように分類されます。
その中でも取引相場のない株式(非上場株式)は日本における会社の99%を占めるといわれてます。
相続や贈与時における取引相場のない株式の評価方法は、上場株式等とは違い株式の取得する人によって評価額が異なります。
オーナー社長一族には支配権があり、「会社支配権」としての価値がありますが、少数株主である友人などは「配当期待権」ほどの価値しかありません。
よって、一般的には支配権に比例して評価額は高くなります。
具体的な評価の手順は以下のとおりです。
取引相場のない株式を売買する場合は、財産評価基本通達だけではなく、法人税、所得税の通達なども関係してきます。また第三者間取引などの場合の考え方は税法の考え方とは異なります。
詳しくはお問い合わせください。
2013年01月29日
相続や贈与時、株式売買時や比率算定の局面において、最適な株価を算定いたします。
また同族間の株式売買時には税務上否認されないための取引価額を助言いたします。
お気軽にお問合せください。
株価算定 一社につき15万円〜(消費税別。会社の規模に応じてお見積りいたします。)
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事業承継・相続税申告・法人税申告のご相談なら経験豊富な「おうぎ税理士法人」にお任せください。中小企業の相続税・法人税の対策をはじめ、同族会社の法人税申告や株価評価、地権者の土地活用のご相談などを承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。東京・千葉・埼玉・神奈川をはじめ、大阪などの関西圏にも対応しております。
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